ファクタリング社を営むL・F社の支払督促

 連休明け、ファクタリング業を営むL・F社が、裁判所を通じ、債務者に対して支払い督促を出しました。
 支払い督促とは、金銭等の支払いを求めるための簡易迅速な手続きです。裁判所書記官から、債務者に対して特別送達(書留のように、郵便局の配達人が受領印を要求し、受取人が留守のときは郵便局に留め置かれます。)で督促の書面が送られるところからスタートします。
 債務者がその督促を受け取って、そのまま何もしなければ、送達から2週間で確定して、仮執行宣言が付与されます。仮執行宣言とは、給料の差し押さえなど強制執行ができるようになるものです。
 支払い督促が届いても、納得がいかないときには、異議を出さなければなりません。異議を出すと手続きは通常の裁判になります。通常の裁判にして、弁護士に依頼して争わないと、いきなり強制執行がされて困ることになります。
  送達されてから2週間以内に異議をいわないと仮執行宣言がつくのですが、もし2週間を過ぎていても異議をいうことはできます。その場合は、いつ強制執行をされるか分からないという不利益はありますが、通常訴訟に移行させて争い、勝訴判決、和解などで解決すれば最終的には支払い義務が消滅・減縮することになります。ですから、とにかく慌てないで、速やかに弁護士にご相談ください。

2016年5月19日

ファクタリング業を営むL・F社からの督促状

 本年4月8日付けで、ファクタリング業を営むL・F社への債権譲渡通知、そしてそれに続いて督促状まで送られて来た方が、200名ほどいるようです。
 譲渡先会社は、和合株式会社、株式会社憩ガーデン、株式会社ライフパートナーズ(通知では、ライフパートナズと誤記)、株式会社Reve、そして「メイク」です。
 これらの通知が来た方は、ほとんどが、2014年(平成26年)8月頃、「毎月の支払分割金は、通帳から引き落とされるが、それと同額が別途振り込まれるので経済的な負担はない。」との約束で、自社割賦販売契約を結んだ経験があります。契約の目的物は、ほとんど、化粧品だったり、宝石だったり、脱毛エステだったりです。この契約は、その後クーリング・オフとか合意解約などで解消され引き落としも終了したと考えている方が多いのですが、今になってファクタリング業を営むL・F社から債権を譲り受けたと言われたり、督促状がきて驚いていると思います。
 現在、当事務所にお電話がかかり始めています。ご相談にお見えの方もいらっしゃいます。ご依頼を受けた方々については、内容証明をファクタリング業を営むL・F社に送り、直接ご本人と交渉しないように、ということと、裁判を起こしてもファクタリング業を営むL・F社の思い通りに全額を回収することはできませんよ、ということを伝えています。
 ファクタリング業を営むL・F社も情報を集めながら、今後どうするか準備をしているようです。

2016年5月2日

ファクタリング業を営むL・F社からの債権譲渡通知書

 スカウト詐欺(脱毛エステ詐欺)の一環として、2014年頃、廃業・倒産した株式会社和合、憩ガーデンなどと化粧品セット割賦販売契約を結んだ方々に、ファクタリング業を営むL・F社から、債権譲渡を受けたという通知が送られてきています。それに加えて、督促状も送られてきた方もいます。
 和合も憩ガーデンも、スカウト詐欺弁護団が取り扱う「イー・グレース、アセプト裁判事件」に出てきた、株式会社エムズ、エヌアイ・インターナショナル、ジェントルマン、ストーンヒルズなどの販売店の役員や従業員らが関わって運営していたもので、「関連会社」「グループ会社」などと呼ばれる会社です。
 その上、彼らが使っていた契約書も、イー・グレース、アセプト事件で使われた契約書とそっくりです。
 ファクタリング業を営むL・F社の担当者によれば、今回の通知は、これから顧客に支払いを求めていくために先立って送ったもので、まずは交渉で一括、あるいは分割払いを求めていく、交渉がうまくいかないときは法的手段を取る、とのことでした。
 イー・グレース、アセプトの裁判は今も東京地方裁判所で続いていますが、弁護団から見た限りでは、決して被害者らが一方的に負けてしまうような流れではないと思います。もちろん、裁判の最後まで、結果の断定などできませんが、弁護団では、今回のイー・グレースやアセプトからの請求に対しては、事実の面でも、法律上の構成の面でも、相手にはたくさん弱点があると考えています。
 ファクタリング業を営むL・F社からの請求も、内容は全く同じです。そのため、もしファクタリング業を営むL・F社からの請求があっても、慌ててすぐ支払うのではなく、一度よく弁護士に相談するなど、専門家の意見を聞いてから落ち着いて考えた方がよいと思います。
 仮にもしファクタリング業を営むL・F社に訴えられて裁判になったとしても、イー・グレース、アセプト事件同様、クレジットの問題に強い弁護士に依頼して、裁判所に正しい判断をしてもらう道はあるのです。
今、もし通知が来て、どうしたらよいか分からなくなっている方が身近にいるようなら、ぜひこのことを教えて、安心してもらってください。

2016年4月21日

メディアイノベーション合同会社について

 ネット情報をみてオーディションに出かけた若者に対し、その場ですぐ「イベントチケット引き受けを伴うタレント養成サービス契約」をさせていた、メディアイノベーション合同会社は、ネット上での新規募集を止めたようです。
 同社は、タレント志望者に対して、販売目的のチケットを毎月高額で引き取らせ、タレント志望者が支払いに困って、もうやめたいと申し出ても、途中解約を認めませんでした。
 そして、その後のチケット代相当額を支払わないときは、全額について少額訴訟を起こしてきていました。
 同社は募集を止めたようですが、これまで同社と関わったことがある人たちに対し、「まだタレント希望なら、うちが代わって養成する。」「メディアイノベーションから名簿を引き継いでいる。」などといって、別の会社を名乗る電話がかかってきているようです。
 くれぐれも次の被害に遭わないよう、その場の感情に流されて簡単に契約してしまうようなことのないよう注意してください。

2016年2月20日