事業者向けクレジット・ビジネスクレジット利用の被害

美容機器であるセルフマシーンをクレジット契約で購入させられ、「買った機械は、グループ会社が借り入れて、毎月レンタル料を支払う。だからクレジットの分割金はその中から払えばいい。自分の資金は使わなくても大丈夫。」などといわれて、高額のクレジット契約(個別信用購入あっせん契約)を結ばされたが、その後レンタル料の支払いが止まった、というご相談が来ています。
クレジット会社は、利用された契約はビジネス用なので、「抗弁の接続」(割賦販売法39条の3の19)は認めないといって、消費者センターなどからの問合せに対しても、支払いの請求は継続するといっているようです。
この事案は、販売店やそのグループ会社に問題があることは間違いないと思われますが、しかし、他方、そうした問題の有る販売店と加盟店契約をしていた信販会社の加盟店管理責任はどうなっていたのか、販売店の勧誘で購入した被害者には若年女性が多いにも関わらず、ビジネスクレジットの審査が通った理由は何なのかなど、疑問が多数あります。
お心当たりのある方は、クレジット・リース被害対策弁護団(代表、葛田勲弁護士)などの、この問題に識見を有する弁護団等にご相談されることをお勧めします。

2022年12月1日

緊急事態宣言再発令について

新型コロナ感染に関する緊急事態宣言が再発令されておりますが、基本的には、昨年同様月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)の、午前10時から午後6時までの通常通り事務所を開いております。
ただし、事務員のシフト等の関係で、一時事務所を留守にする場合がございます。
その間は、留守番電話にて応答いたしますので、御用の方は、留守番電話にお名前とご用件、折り返し連絡先を残してください。原則として、36時間以内には必ずご返答を差し上げます。もし万が一、この時間以内に当事務所からの折り返しがない場合は、再度ご連絡をお願いいたします。

2021年1月13日

西山ファーム事件の受付は8月7日をもって終了いたします。

 当事務所が受付場所となっておりました西山ファーム被害東京弁護団への事件受付は,8月7日金曜日午後5時をもって終了させていただきます。
 現在,提訴の準備が最終段階となりましたので,これからの受任は提訴に間に合いませんのでお断りいたします。また,現在,追加提訴は予定しておりません。

2020年7月27日

東京に弁護士の「給料ファクタリング被害対策弁護団」ができました。

給料ファクタリングは、給与所得者等から、賃金債権(の一部)の譲渡を受けたという形式で、資金融通サービスを行うものですが、利用者は、ほとんどの場合、手数料として利息制限法(年率15~20%)をはるかに超えた手数料を徴収されています。
例えば、賃金債権の一部である10万円分を給料ファクタリング業者に譲渡したことにして、手数料2万円を差し引かれ、8万円を受け取ります。その上で、給与支給日の後に設定された支払期日に、当該業者に対し、譲渡済み債権を代理受領したので引き渡すという名目で、10万円を支払います。業者は、これは「債権の売買」であって「金銭の貸付」ではないから、利息制限法・出資法・貸金業法は適用されないと主張しますが、実質的には、8万円を借りて10万円を支払うのと同じですから(支払期日が1か月後であれば年利換算で年300%)、貸金業法違反(無登録営業)、利息制限法違反、出資法違反(高金利)のヤミ金と同じです。

ファクタリング被害対策弁護団は、違法性が指摘される給料ファクタリングと悪質な事業者ファクタリングによる被害の回復と防止を目的として2020年3月27日に結成された弁護団です。

給料ファクタリング被害対策ホットライン
03-5951-8555
受付期間
2020年3月30日(月)~4月3日(金)
2020年4月20日(月)~4月24日(金)
10時~18時

くわしくはこちらをご覧ください↓
https://www.stop-factoring.com/home

2020年3月31日

東京に西山ファーム被害弁護団ができました。

株式会社西山ファーム(代表山崎裕輔)は,令和元年10月10日,岡山地方裁判所から破産手続開始決定を受けました(破産管財人は妻鹿安希子弁護士)。
同社は,本年5月28日に出資法違反の疑いで家宅捜索を受けておりますが,その被疑事実となったのが,「支払いの負担無く,クレジットカードのポイントがたまる」などといって,たくさんの人に商品の購入契約を結ばせて,後日その代金を振り込むと約束していたことです。その後,約束が守られなくなって,信じて契約していた人たちが,多額のクレジット代金の請求を受けて苦しんでいます。

この件について,真に責任を負うべき者がいないのか,真実を突き止め,被害救済をはかるために,東京にも西山ファーム被害弁護団が結成されました(岩田修団長。電話番号03-5501-3641東京グリーン法律事務所)。
受付は,当事務所が行っております。
電話 03-3391-3061 

2019年10月15日

WILL(ウィル)被害回復のため直ぐ行動してください

昨年12月12日,消費者庁が「WILL」(ウィル)に対し,テレビ電話専用のUSBメモリの連鎖販売取引(マルチ取引)を1年3ヶ月停止する処分を行いました。
消費者庁の調査によれば,顧客に購入されたUSBメモリは53万個であるのに対し,それを使って起動しレンタルされているはずのテレビ電話機は9000台しかない,とのことです。
これは同社の事業の実態がどのようなものか,確認ができないことを意味しています。

確認できないような事業にお金を投資することは非常に危険です。
最初のうちは,顧客が預けたお金を,そのうちの一部を使って配当金と称し,返還することもできるでしょう。ですが,そのやり方は直ぐに行き詰まります。
平成29年暮れに倒産したジャパンライフも,レンタルオーナーの契約に比べてレンタルしている商品の数が圧倒的に少なかった例です。結局,ジャパンライフは配当金が支払えなくて倒産しました。
WILLも,ジャパンライフと非常によく似ています。このまま何もしないでいると,最後はお金がなくなって,配当が払われなくなります。
すこしでもご自分の財産を守るためには,早期に解約を行い,投資金を回収する必要があります。マルチ取引の場合,人間関係も絡んできますから,解約も容易ではないかもしれません。ですが,少しでも早く取り戻さないと,WILLが倒産してしまう可能性もあるのです。

2019年4月26日

佐々木寛弁護士の除名処分を受けて

 東京弁護士会消費者特別委員会に所属する有志の弁護士10数名が,佐々木寛弁護士事務所から着手金を払い込まされた被害者の方々の,被害回復に向けて,弁護団を立ち上げました。
 当面,当事務所が連絡の受付先となっています。
  電話 03-3391-3061

 ただいま,希望される被害者の方には,弁護団からの説明文をお送りする作業を始めています。それをよく読んで,ご依頼を希望される方は,必要事項を記載した書類を送り返して頂くことになります。
 佐々木寛弁護士は除名となり弁護士資格を失いましたが,同元弁護士に支払ったお金はそのままになっています。仕事もされず,お金が戻されないのは不当です。同元弁護士ほか,この件に責任がある者からお金を取り戻そう,というのが当弁護団の考えです。
 この件にお心当たりがある方は,当事務所にお問い合わせ下さい。弁護団の説明文をお送り致します。

 ※詳細はこちら⇒東京弁護士会HP「懲戒処分の公表について」

2018年3月9日

ファクタリングを営むL・F社からの「和解案」について

 ファクタリング業を営むL・F社から、被害者の方々に対して、一方的に「和解案」が送られてきているとのお問い合わせが続々とお寄せいただいております。
 和解の内容は、「遅延損害金は免除するが、元本は100%全額支払え」というものです。
 和解に応じないと、民事訴訟だけでなく、刑事事件で告訴するなどともいっているようです。
 しかし、この事案で、刑事事件の心配をしなければならないほどの違法性が、被害者側にあるとは思えません。
 先日、同種の事案について、東京高等裁判所が、請求額(本件の元本に相当)の8%さえ払えば、被害者らの支払い義務は免除、という和解を成立させました。
 和解案を送られた方も、慌てることなく冷静に、専門の弁護士に相談にいくなどの行動を取ってください。

2016年8月22日

ファクタリング業を営むL・F社について

 ファクタリング業を営むL・F社関係者より、実名を出すのは営業妨害だ、との苦情が寄せられた模様ですので、実名は伏せることといたしました。
 ファクタリング業を営むL・F社に関して、こちらもご覧ください。

2016年8月22日

リコ・ワンからファクタリング業を営むL・F社への債権譲渡通知

 リコ・ワンからファクタリング業を営むL・F社への債権譲渡通知が送られ始めたようです。
 有限会社リコ・ワンは、代表者吉田以利子で、エステティックサロンを経営する会社でした。ここにも、「無料で脱毛が受けられる」などと、毎月の支払金分は送金するとの約束で化粧品やジュエリーの購入を勧誘された被害者が多数いることは知られていました。有限会社リコ・ワンとの契約を勧誘したのは、先のエムズ、エヌアイ・コーポレーション、ジェントルマン、ストーンヒルズ、和合、ライフパートナーズ、憩ガーデンなどの勧誘者と同一のグループです。
 本件も、今後裁判手続きに進んでいく可能性は大きくなりました。絶対に、手紙類(特に、裁判所からの特別送達)を放置することなく、弁護士等にご相談ください。

2016年6月22日