費用の目安

※下記の基準は一般的なもので、法律相談料以外は事案によって増減します。
※他に、実費(印紙代、切手代、記録謄写費用、出張の交通費、宿泊費、日当等)を、事案に応じていくらかお預かりし、事件終了後に清算します。


1 法律相談料
                                           (消費税別)
 初回相談料:30分  5,000円


2 一般的な事件
※下記は、訴訟事件等におけるもので、あくまで目安であって事案によって増減します。
                                           (消費税別)
 経済的利益の額 着手金  報酬金 
300万円以下のとき  8%  16% 
300万円を超え3000万円以下  5%+9万円  10%+18万円 
3000万円を超えるとき  3%+69万円  6%+138万円 
着手金とは
弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり原則不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付金でもありませんのでご注意下さい。

報酬金とは
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

経済的利益とは
着手金は相手に請求する金額、あるいは、相手から請求されている金額として、成功報酬は実際に回収できた金額、もしくは実際に支払いを免れた金額を基準として算定します。



3 離婚事件
                                           (消費税別)
 離婚事件の内容 着手金  報酬金 
離婚調停事件・離婚交渉事件  30万円以上50万円以下  30万円以上50万円以下 
 離婚訴訟事件 40万円以上60万円以下  40万円以上60万円以下 
※財産分与や慰謝料も併せて請求する場合は、「2 一般的な事件の基準」で算出した金額と比較していずれか高い額です。


4 債務整理                                                                     (消費税別)
 任意整理事件
着手金 1業者あたりの金額:25,000円   但し、最低額は50,000円 
 報酬金 a)着手金と同額
b)交渉・訴訟で過払い金の返還を受けたときは、回収額の15%相当額
                                           (消費税別)
個人再生申立事件

40~60万円  ※分割払いのご相談に応じます。
(住宅資金特別条項を提出するもの)+10~15万円
また、交渉・訴訟で過払い金の返還を受けたときは、回収額の15%相当額

                                           (消費税別)
 自己破産及び免責申立事件
40~60万円 ※分割払いのご相談に応じます。
また、交渉・訴訟で過払い金の返還を受けたときは、回収額の15%相当額