連休明け、ファクタリング業を営むL・F社が、裁判所を通じ、債務者に対して支払い督促を出しました。
支払い督促とは、金銭等の支払いを求めるための簡易迅速な手続きです。裁判所書記官から、債務者に対して特別送達(書留のように、郵便局の配達人が受領印を要求し、受取人が留守のときは郵便局に留め置かれます。)で督促の書面が送られるところからスタートします。
債務者がその督促を受け取って、そのまま何もしなければ、送達から2週間で確定して、仮執行宣言が付与されます。仮執行宣言とは、給料の差し押さえなど強制執行ができるようになるものです。
支払い督促が届いても、納得がいかないときには、異議を出さなければなりません。異議を出すと手続きは通常の裁判になります。通常の裁判にして、弁護士に依頼して争わないと、いきなり強制執行がされて困ることになります。
送達されてから2週間以内に異議をいわないと仮執行宣言がつくのですが、もし2週間を過ぎていても異議をいうことはできます。その場合は、いつ強制執行をされるか分からないという不利益はありますが、通常訴訟に移行させて争い、勝訴判決、和解などで解決すれば最終的には支払い義務が消滅・減縮することになります。ですから、とにかく慌てないで、速やかに弁護士にご相談ください。