ファクタリング業を営むL・F社から、被害者の方々に対して、一方的に「和解案」が送られてきているとのお問い合わせが続々とお寄せいただいております。
和解の内容は、「遅延損害金は免除するが、元本は100%全額支払え」というものです。
和解に応じないと、民事訴訟だけでなく、刑事事件で告訴するなどともいっているようです。
しかし、この事案で、刑事事件の心配をしなければならないほどの違法性が、被害者側にあるとは思えません。
先日、同種の事案について、東京高等裁判所が、請求額(本件の元本に相当)の8%さえ払えば、被害者らの支払い義務は免除、という和解を成立させました。
和解案を送られた方も、慌てることなく冷静に、専門の弁護士に相談にいくなどの行動を取ってください。