緊急事態宣言再発令について

新型コロナ感染に関する緊急事態宣言が再発令されておりますが、基本的には、昨年同様月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)の、午前10時から午後6時までの通常通り事務所を開いております。
ただし、事務員のシフト等の関係で、一時事務所を留守にする場合がございます。
その間は、留守番電話にて応答いたしますので、御用の方は、留守番電話にお名前とご用件、折り返し連絡先を残してください。原則として、36時間以内には必ずご返答を差し上げます。もし万が一、この時間以内に当事務所からの折り返しがない場合は、再度ご連絡をお願いいたします。

2021年1月13日