東京に弁護士の「給料ファクタリング被害対策弁護団」ができました。

給料ファクタリングは、給与所得者等から、賃金債権(の一部)の譲渡を受けたという形式で、資金融通サービスを行うものですが、利用者は、ほとんどの場合、手数料として利息制限法(年率15~20%)をはるかに超えた手数料を徴収されています。
例えば、賃金債権の一部である10万円分を給料ファクタリング業者に譲渡したことにして、手数料2万円を差し引かれ、8万円を受け取ります。その上で、給与支給日の後に設定された支払期日に、当該業者に対し、譲渡済み債権を代理受領したので引き渡すという名目で、10万円を支払います。業者は、これは「債権の売買」であって「金銭の貸付」ではないから、利息制限法・出資法・貸金業法は適用されないと主張しますが、実質的には、8万円を借りて10万円を支払うのと同じですから(支払期日が1か月後であれば年利換算で年300%)、貸金業法違反(無登録営業)、利息制限法違反、出資法違反(高金利)のヤミ金と同じです。

ファクタリング被害対策弁護団は、違法性が指摘される給料ファクタリングと悪質な事業者ファクタリングによる被害の回復と防止を目的として2020年3月27日に結成された弁護団です。

給料ファクタリング被害対策ホットライン
03-5951-8555
受付期間
2020年3月30日(月)~4月3日(金)
2020年4月20日(月)~4月24日(金)
10時~18時

くわしくはこちらをご覧ください↓
https://www.stop-factoring.com/home

2020年3月31日