事業者向けクレジット・ビジネスクレジット利用の被害

美容機器であるセルフマシーンをクレジット契約で購入させられ、「買った機械は、グループ会社が借り入れて、毎月レンタル料を支払う。だからクレジットの分割金はその中から払えばいい。自分の資金は使わなくても大丈夫。」などといわれて、高額のクレジット契約(個別信用購入あっせん契約)を結ばされたが、その後レンタル料の支払いが止まった、というご相談が来ています。
クレジット会社は、利用された契約はビジネス用なので、「抗弁の接続」(割賦販売法39条の3の19)は認めないといって、消費者センターなどからの問合せに対しても、支払いの請求は継続するといっているようです。
この事案は、販売店やそのグループ会社に問題があることは間違いないと思われますが、しかし、他方、そうした問題の有る販売店と加盟店契約をしていた信販会社の加盟店管理責任はどうなっていたのか、販売店の勧誘で購入した被害者には若年女性が多いにも関わらず、ビジネスクレジットの審査が通った理由は何なのかなど、疑問が多数あります。
お心当たりのある方は、クレジット・リース被害対策弁護団(代表、葛田勲弁護士)などの、この問題に識見を有する弁護団等にご相談されることをお勧めします。

2022年12月1日